建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。
なぜ不動産の滅失登記をするのかは
(不動産登記法57条)で決められていからです。
法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなければならないのです。
建物滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。(不動産登記法164条)
法務局へ申請書とともに複数の必要書類を提出すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。
建物滅失登記に関する手続きはご自身でも出来る比較的簡易的な登記と言われていますが、場合によっては専門的な知識も要しますし、 出来れば登記の専門家「土地家屋調査士」にお任せすることをお勧めします。
もし手続きがうまくいかなかった場合は固定資産税がいつもまでも徴収されてしまうこともあるようですので、ご注意ください。