相続放棄とは

相続放棄(そうぞくほうき)とは
相続人が被相続人から受け継ぐべき遺産のすべてを放棄することを言い、被相続人の負債が多い場合や、家業の経営を安定させる為、長男以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。

また、相続財産に対して、負債の方が多いかどうか判断がつかない場合には、相続分がマイナスにならない程度に遺産を相続する限定承認という方法もあり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認を行わない場合は、遺産のすべてを引き継ぐ単純承認とみなされます。

相続放棄を検討する場合

続放棄を検討すべきケース

一般的に、相続財産の中でプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産の方が多いことがはっきりしており、相続人が借金など不利益を被ることが明らかな場合に相続放棄を検討します。もし、プラスの財産とマイナスの財産のどちらの方が多いのかはっきりしない場合は、限定承認制度を利用することができます。限定承認を利用すれば、プラスの相続財産の範囲で、マイナスの相続財産を支払うことができます。

 

相続放棄のメリットとデメリット

●相続放棄のメリット

相続によって相続人が不利益を被ることを防げる点です。相続で得ができると思っていたのに、自分とは関係ない被相続人が残した借金を肩代わりすることになってしまってはひとたまりもありません。

●相続放棄のデメリット

一方、相続放棄のデメリットは、財産調査が甘い段階で放棄をすると損をしてしまう可能性がある点です。相続をしてもデメリットしかないと考えて相続放棄をしたものの、あとになってプラスの相続財産が見つかっても相続の権利はもうありません。

相続放棄のメリットとデメリットから、相続を放棄するかどうかを判断するためには、被相続人の財産調査が非常に重要であることがわかります。

続開始前に相続放棄は出来ない

プラスの財産もマイナスの財産も一切の遺産相続を放棄する相続放棄ですが、「相続開始後に一定の手続きをした場合に効力を生ずるもの」であって、相続開始前に相続人の間で相続放棄を約束したとしても効力を生じませんので、注意しましょう。

相続放棄をすると基本的に代襲相続はできなくなる

そもそも代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人の子供が本来なら相続をするはずの遺産を、子供もすでに亡くなっている場合などに、その子の孫が代わりに相続することを代襲相続と言います。代襲される者を「被代襲者」、代襲する者を「代襲者」と呼びます。

例えば、被相続人と配偶者、そして子供とその子供(孫)がいた場合、被相続人の子供が相続放棄をすれば、孫に代襲相続が発生することはありません。(相続人全員が相続放棄したら相続財産は国庫に帰属します)

ただ例外的に代襲相続が発生するケースがあります。それは、被相続人の親がまだ存命だった場合、孫にあたる「長男」に代襲相続が発生するというものです。

例えば、借金持ちの被相続人が他界しその子供(長男)が相続放棄をした場合、被相続人の両親に相続権が移ります。ここでひとつの相続が終わるわけですが、この何年かあとに被相続人の父が他界した場合、被相続人の父からみて孫にあたる長男は、代襲相続人になるとされています。

相続放棄の手続でやることは

まず行う事は

1:財産調査を行う

相続人となったらまずは相続財産の調査を行いましょう。相続をするかしないかの判断は、相続財産の内訳でプラスとマイナスどちらの方が多いのかが焦点となります。

意思決定をする前に、被相続人が利用していた金融機関や所有している不動産などの調査を念入りに行いましょう。

2:相続放棄に必要な書類を用意する

誰が相続放棄を申し立てるとしても、以下の3種類の書類が必要となります。


①相続放棄申述書(相続放棄の意思表示を記した書類)
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③申し立てる人の戸籍謄本

以下には、相続放棄申立人である相続人と被相続人との関係によって必要となる書類を記載します。

●申立人が被相続人の配偶者の場合

上記の①〜③に加えて、「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」が必要になります。

●申立人が被相続人の子供や孫(代襲者)の場合

上記の①〜③に加えて下記の書類が必要になります。
•被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•申立人が孫の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

●申立人が被相続人の両親や祖父母(直系尊属)の場合

上記の①〜③に加えて下記の書類が必要になります。
•被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の直系尊属に死亡者がいれば、その者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

●申立人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪の場合

上記の①〜③に加えて下記の書類が必要になります。
•被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•申立人が甥姪の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

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