まず行う事は
1:財産調査を行う
相続人となったらまずは相続財産の調査を行いましょう。相続をするかしないかの判断は、相続財産の内訳でプラスとマイナスどちらの方が多いのかが焦点となります。
意思決定をする前に、被相続人が利用していた金融機関や所有している不動産などの調査を念入りに行いましょう。
2:相続放棄に必要な書類を用意する
誰が相続放棄を申し立てるとしても、以下の3種類の書類が必要となります。
①相続放棄申述書(相続放棄の意思表示を記した書類)
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③申し立てる人の戸籍謄本
以下には、相続放棄申立人である相続人と被相続人との関係によって必要となる書類を記載します。
●申立人が被相続人の配偶者の場合
上記の①〜③に加えて、「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」が必要になります。
●申立人が被相続人の子供や孫(代襲者)の場合
上記の①〜③に加えて下記の書類が必要になります。
•被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•申立人が孫の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
●申立人が被相続人の両親や祖父母(直系尊属)の場合
上記の①〜③に加えて下記の書類が必要になります。
•被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の直系尊属に死亡者がいれば、その者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
●申立人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪の場合
上記の①〜③に加えて下記の書類が必要になります。
•被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
•申立人が甥姪の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本