相続欠格とは?
欠格事由に該当すると、相続人になれません。
法で定められた相続の欠格自由に該当すると、その者は相続人になることはできません(民法891条)。 この相続欠格は、相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権を、当然に剥奪するための制度です。
☆ 相続の欠格事由
1 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者 を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者。
2 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴 しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族 であったときを除きます。
3 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取消させたり、 変更させたりした者。
4 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄したり、 隠したりした者。
以上のような欠格事由に該当すれば、なんらの手続を経なくとも法律上当然に相続権が剥奪され、 相続人となることはできません。 また、受遺者になることもできません。
ただし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけであり、被欠格者の子が代襲相続人と なることは可能です ( 法定相続の具体事例4を参照して下さい ) 。
また、相続権が剥奪されるのは、欠格事由に該当することとなった不当な相続関係に 関してのみであって、他の者の相続人になることは可能です。
相続人の廃除とは?
相続権の剥奪を求めることもできるんです。
廃除とは、被相続人自らの請求に基づいて、家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度です。 例えば、被相続人が生前、相続人から虐待を受けていたなどといった場合、被相続人は家庭裁判所に その相続人の廃除を請求することができます。
廃除の要件
1 次のような廃除原因があること。
被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた場合または著しい非行があった場合とされています。
2 廃除される者が遺留分を有する推定相続人(配偶者・子・直系尊属・代襲相続人)であること。
3 家庭裁判所に廃除の請求をすること。
遺言による廃除の場合は、遺言の効力が生じた後、遺言執行者が請求することになります。
以上の要件を満たし、家庭裁判所による廃除の審判があると、相続人は相続権を失います。 廃除されれば、遺留分を主張することも許されません。 ただし、代襲相続が認められるのは相続欠格の場合と同様です。 なお、被相続人は、生前の請求または遺言によって、いつでも廃除の取消しを請求することができる。