不動産の滅失登記はどうするのか

 

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建物滅失登記(たてものめっしつとうき)

建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。それは(不動産登記法57条)で決まっているからで

法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなければならないのです。
建物滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。(不動産登記法164条)

法務局へ申請書とともに複数の必要書類を提出すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。

建物滅失登記に関する手続きはご自身でも出来る比較的簡易的な登記と言われていますが、場合によっては専門的な知識も要しますし、 出来れば登記の専門家「土地家屋調査士」にお任せすることをお勧めします。

もし手続きがうまくいかなかった場合は固定資産税がいつもまでも徴収されてしまうこともあるようですので、ご注意ください。

今後、解体工事をお考えの方へ

滅失登記をするには解体業者が準備する書類が複数あります。しっかりとした解体業者であれば問題なく揃えることができますが、
「解体工事を終えたのに、業者が書類を送ってくれない」
「お願いした解体業者が倒産してしまった」
などというトラブルも実際にありました。
また、中には解体サポートへ「取り壊し証明ってなんですか?」というような信じられない質問をしてくるような解体業者も存在します。
解体工事をこれからお考えの方で、しっかりとした解体業者さんをお探しの方はこちらからお気軽にお問い合わせください。

滅失登記の方法(ご自身で登記をする場合)

登記簿の特定

滅失登記の申請書には、建物の登記簿上の所在や家屋番号などを記載する必要があるため、登記簿を取得して確認する必要があります。
登記簿謄本(全部事項証明書)は最寄りの法務局で取得することができます。
その際に「住居表示」ではなく「地番」や「家屋番号」を特定する必要があるのですが、建物の所在(地番)と家屋番号は、権利証や、固定資産税評価証明書、固定資産税の納税通知書などに記載されています。
(「住居表示」とはいわゆる住所で、「地番」とは全く別物です)
なお、もしその建物が登記されていなければ、滅失登記をする必要はありません。
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申請する人は?

原則として建物の所有者が申請する必要がありますが、例えば共有名義の場合は共有者の一人からでも申請することが出来ます。
また、相続人から登記を申請することも可能です。わざわざ相続登記をする必要はありません。ただ、もし相続登記をしている場合は所有者として申請します。
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滅失登記に必要なもの

滅失登記の必要書類は以下の通りです。

登記申請書(委任する場合は必要ない)
取毀し証明書(解体業者から発行してもらう)
解体業者の印鑑証明書
解体業者の資格証明書or会社謄本
住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付要求されることがあるので問い合わせる)
登記申請書のコピー 1部
委任状(自分で行う場合は必要ない)
依頼人の印鑑証明(自分で行う場合は必要ない)
※自治体によっては、実印(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書添付)も必要な場合があります。

提出方法と申請先

提出先は管轄の法務局の不動産登記申請表示係の窓口で登記申請書類一式を提出します。 管轄の法務局を調べる場合は下記法務局のホームページをご覧下さい。

建物の解体から滅失登記まで行いたい方はお電話を

 

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