電気・ガス・水道など、亡くなった方が契約者になっている場合は、速やかに契約者名も変更しなければなりません
手続が遅れると亡くなれた方の口座振替でお支払いをしていた場合に口座凍結をされていて引き落としが出来ていない状況が続くと取引が停止される恐れがあります。
契約者名の変更はご本人やご家族からの申出であれば、電話連絡で可能です。領収書にお客様番号が記載されていますので、手元におきながら、お客様センターなど(領収書に連絡先が書いてあります)に変更する旨を伝えて下さい。
料金を亡くなった方の通帳から自動引き落としにしていた場合、その金融機関に名義人が死亡したことを伝えると、口座が凍結され自動引き落としできなくなります。
引き落としできなかった料金については、払込用紙が郵送されてきますので、それを使って銀行やコンビニ等で納付して下さい。口座引き落としができなかったからと、いきなり電気やガス、水道等が止まってしまうことはありません。
新規の口座引き落としの申込用紙は、各機関に電話等で依頼すると郵送してくれます。金融機関の窓口やATMコーナーにも置いてあります。