よくあるご質問
一覧図の写しの再交付を受けたい場合
一覧図の写しが追加で必要となった場合は,再交付を受けることが可能です。
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再交付を受けることができる方・期間
当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です(申出人とならなかった他の相続人は,再交付を受けることができません。)。
法定相続情報一覧図は,5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので,この間であれば再交付を受けることができます。
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必要な書類
手続に当たって,用意していただく必要のある書類は,以下を参照してください。
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再交付申出書の記入,登記所へ申出
必要な書類が用意できましたら,再交付申出書を記入し,登記所へ再交付の申出をします。再交付の申出は,当初の申出をした登記所(申出人が作成した法定相続情報一覧図が保管されている登記所)でお受けします。
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再交付申出書様式(WORD形式) (Word形式 : 20KB)
再交付申出書の記入例 (PDF形式 : 211KB)
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留意事項
・法定相続情報証明制度において交付する一覧図の写しは,相続手続にのみご利用いただけます。
・法定相続情報証明制度は,戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。そのため,相続放棄や遺産分割協議の結果によって,実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合も,法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されます。
・法定相続情報証明制度をご利用いただくためには,必要書類を不足なく揃えていただき,法定相続情報一覧図を誤りなく作成いただく必要があります。登記官からこれらの不備について直していただくよう求めたにもかかわらず,必要な書類や正しい法定相続情報一覧図が提出されない場合は,お預かりしていた書類一切を申出人に返戻します(郵送による場合,郵送料は申出人のご負担となります。)。返戻に応じていただけない場合は,申出日から3か月経過した後,お預かりしていた書類一切を廃棄します。