法務省は28日、不動産や預金などの遺産相続の手続きを簡略化する新制度「法定相続情報証明制度」を5月下旬から始めると発表した。戸籍などの必要書類を法務局に提出して確認を受ければ、被相続人と相続人全員の氏名や生年月日、続き柄などの情報の証明書が無料で発行される。
これまでは相続対象の不動産や預金を管轄する各地の法務局や金融機関に必要書類を個別に提出しなければならなかったが、新制度スタート後は、発行される証明書1通で済ますことができるようになる。不動産相続手続きの負担が軽減されることから、法務省は所有者不明の土地や空き家の減少にもつなげたい考えだ。
現状では、親や配偶者が死亡した場合、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係書類と相続人全員の現在の戸籍書類を一式そろえ、各法務局や金融機関の窓口に同様の書類を個別に提出しなければならない。法務局など申請を受ける側も相続人であるかどうか、その都度、確認をする必要がある。
しかし、新制度では、相続人の1人が被相続人の氏名や最後の住所と死亡年月日、相続人全員の氏名や続き柄などを記した一覧図を作成し、被相続人の戸籍関係書類や相続人全員の戸籍書類と一緒に法務局に提出すれば済む。法務局は提出書類を確認し、認証文付き一覧図の写しを交付する。それ以降の各法務局や金融機関での手続きは、この写しで足りることになり、手続きの迅速化が期待される。
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