相続住宅を売買や又は解体した場合に次に行うのは何でしょうか
という事ですが、住宅を解体しただけで届け出をしていなければ役所は
住宅があると認識して何時までも不動産課税証明書の内容で課税し続ける
のが現実です。
それでは住宅を解体した場合は何を行えばいいのかということですが
建っていた不動産がなくなったという事を証明してその事を法務局に登記
しなければなりません。
さて、住宅がなくなった場合にも何時もの登記の手続で良いのでしょうか。
住宅の名義変更では司法書士さんに頼んで名義変更をすることが多いですが
さて、住宅がなくなったと言う変更も司法書士の方が出来るのでしょうか。
実は、住宅の保存登記、滅失登記は別な資格を持つ方が行います
それは、土地家屋調査士と言うかたで、測量免許と、それに基づいた事実
を法務局に届けるために住宅の保存登記とか滅失登記とかの現存しているか
どうかを証明するための登記を行います。
あまり聞いたことがないかもしれませんが、新築住宅の保存登記などは
土地家屋調査士の方が行います。
今回も、住宅の解体工事を行った場合も、住宅の解体工事を行った業者が出す
解体証明書を元に土地家屋調査士の方が原恕を確認して、有った住宅が滅失
したと言う証明をして法務局に届け出ます。
之を行う事によって、不動産が土地だけになり、住宅に係っていた税金がなくなり
ます。
全ての手続は、解体業者が手続を踏んで実施したり、売買に当たった不動産業者が
手続をするので心配は無いのですが、心許ない業者だと、解体証明書が出なかった
りして、滅失の手続が出来ないこともありますので、解体業者選びは慎重にしたい
ですね。

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