借家権を相続することがで来ますか
私は、内縁の夫が借りている借家に一緒にすんで暮らしていましが先日内縁の夫が亡くなりました。
私は引き続いて借家に住むことができますか。家主や、内縁夫の相続人から明渡しを請求されることは 有りませんか。
内縁の妻は夫に相続人がいる限り借家権を相続することはできません
が、相続人の相続した借家権を援用して借家に住むことができます。家主や相続人からの明け渡し請求は、
特別な事情のない限り、権利の濫用と考えられます。
借家権の相続
借家権も財産的価値のある権利ですから、相続の対象になります。借家人が死亡すると、その人に属していた
借家権が相続人に相続されます。相続人が複数いる場合には、相続人の遺産分劃協議によって、だれが借家権を
相続するかを決めることになります。実際上は、被相続人と同局していた相続人が、借家権を相続して引続き借家に住むことが多いでしょう。
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