妻受取の生命保険金は相続財産か
受取人が指定された夫の生命保険金はではなく、相続の対象にはなりません。ただし、
相続人が取得した生命保険金につき、その被相続人が支払った保険料もしくは被相続人死亡時に
仮に解約したときの解約返戻金の額が、特別受益として持戻しの対象となる考えがあります。
生命保険金と相続
生命保険金は、人が死亡したことを原因として支払われるという点で、相続とよく似ています。
しかも、被相続人が保険契約者である場合には、被相続人が保険料を支払っていたからこそ、
死亡時に保険金が支払われるという点でも、相続と関わりをもっています。相続は、被相続人の
財産を承継するものだからです。しかし、生命保険金の受取人は、保険契約で個別に定められる
という点は、相続人が法律で定められている相続どは異なっています。
そこで、生命保険金は、いったい相続財産に含めて考えるべきものか、つまり相続の対象になるもの
として相続 人間で遺産分割の協議が可能なものかどうかが問題になります。
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生浩保険と相続財産性についてですが
生命保険契約にはいろいろな形態のものが考えられますので、それぞれについて、
生命保険金が相続財産であるかどうかを考えます。
被相続人が被保険者となる生命保険契約を締結しており、相続人中の誰か特定の者を
生命保険金の受取人として指定している場合この場合、受取人として指定された者は、
第三者のためにする契約である生命保険契約により、生命保険金を固有の権利として取得します。
つまり、生命保険金は相続により取得するものではなく、保険契約という契約の効果により取得
するものです。このことは、生命保険金は相続財産ではないことを意味します。
2被相続人が、生命保険の受取人をたんに「相続人」と指定していた場合この場合においても、
かかる指定は、保険金請求権発生半晴 (つまり被相続人死亡時)の相続人たるべき
個人をとくに受取人として指定したものであると考えられています。したがって、この場合も、
生命保険金は相続財産ではなく、指定された相続人が受け取る生命保険金は相続により取得したものではないことになります。
3保険金受取人の指定がない場合このような場合、保険金受取人は保険約款により決まります。
保険約款において、例えば被保険者の相続人を保険金受取人にしたり、被保険者の配偶者、
子、父母、祖父母、兄弟姫妹をこの順位に従って保険金受取人にしているようです。
このような保険約款の場合においても、受取人は固有の権利として保険金を請求することができます。
つまり生命保険金は相続財産にならないと考えられます。これに対し、保険約款において、保険金受取人
は民法の規定を適用するとされている場合には、保険金請求権は相続財産になるという考え方と、
保険金請求権は受取人の固有財産であって相続財産にならないという考え方があり、争いがあるところです。
4被相続人が自己を受取人として指定していた場合このような場合、指定された保険金受取人は
いないことになりますから、(3)の場合と同様に考えることができます。
5被相続人が指定していた保険金受)取人が被相続人より先に死亡したのに、被相続人が受取人の
再指定をせずに死亡した場合商法の規定により、指定受取人の相続人が受取人になります。
この場合の相続人は、受取人が死亡したとぎの相続順位に従い相続人となる者
です。この場合においても受取人の相続人は固有の権利として生命保険金を取得するものとされています。
最高裁は、死亡保険金請求権取得のための費用である保険料は被相続人が生前に保険者に支払ったものであり、
保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、
保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間に生ずる不公平が、民法903条の趣旨に照らし
到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、
同条の類推適用により、死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となるが、原則としては
特別受益として扱わなくてよいと判断しました。
この点に関しては、後掲設問「生命保険金は特別受益にあたるか」を参照してください。
保険金受取人の特別受益
ところで、生命保険金は相続財産ではなく、受取人が固有の権利として取得するものであるとしても、
受取人が相続人である場合には、他の相続人と比較して受取人が特別の利益なうげることになることは
否定できません。この特別の利益が、遺産分割の際に特別受益として持戻しの対象になるかどうかが問題になります。
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