ゴルフ会員権は相続出来るかと言う問題です。 過去の事例がありますので参考まで

ゴルフ会員権は相続出来るか

ゴルフ会員権の大部分 預託金会員制であり、ゴルフクラブの会則の内容により、

 

相続できる場合とでぎない場合があります。

 

会員制には、預託金会員制、株主会員制、社団法人制の3つの種類があり、

 

会員制ゴルフ場の大部分は預託金会員制になっています。

預託金会員制のゴルフ場においては、会員となろうとするものはゴルフ場と

 

入会契約を結び、入会保証金を預託することになり会員になります。

 

この会員のゴルフ会員権は、ゴルフ場施設の優先的利用権、据置期間経過後の

 

退会によって生じる預託金返還請求権、年会費を納める義務等を内容としています。

 

 

ゴルフ会員権の種類はどのようになっているのか

 

ゴルフ会員権とは、会員制ゴルフ場におけるゴルフクラブの会員の地位を預託金会員制の

 

ゴルフ会員権の相続つ こ の場合の間題意は、以上のような内容を有するゴルフ会員権は、

 

相続の対象になるかどうかという点です。

 

この問題は、基本的には会員との契約の内容、その契約の内容の一部となっている

 

ゴルフクラブの会則などの規則の内容によって決まります。会則に

 

「会員が死亡したとぎは、会員資格を失う」の定めがある場合、

 

相続人はゴルフ会員権を相続することはでぎません。

 

ただし、会則上は会員資格を失うとされている場合であっても、実際の運用では、

 

ゴルフクラブの理事会の承認を得て相続を認めているゴルフ場もあります。また、

 

ゴルフ会員権の相続が認められない場合に、会員の資格は夫ぅことになりますが、

 

据置期間経過後に預託金の返還をうげる権利は相続することが認められます。

 

以上と異なり、会則により相続が認められている場合には、当然にゴルフ会員権の相続が認められます。

 

さらに、会則にゴルフ会員権の相続に関する規定がない場合であっても、

 

会則でゴルフ会員権を他に譲ることが禁止されてるような例外的な場合をのぞいて、

 

ゴルフ会員権の相続が認められます。この場合においても、相続人は理事会の承認を

 

得ることを条件としてゴルフ会員権を取得することができます。

 

株主会員制、社団法入制のゴルフ会員権の相続株主会員制のゴルフ場においては、

 

会員はゴルフ場の経営会社の株主となると同時に、ゴルフクラブの会員になります。

 

このゴルフ会員権は、株式とともに相続の対象になると考えられます。

 

社団法人制のゴルフ場においては、会員が社団法人の社員となり、その社団法人によ

 

りゴルフ場を経営することになっています。したがって、このゴルフ会員権は、

 

社団法人の社員権そのものですから原則として一身専属的であり、相続することはできません。

 

ただし、社団法人の定款によって例外的に相続を認めているクラブもあります。

 

墓や仏壇は遺産相続の対 象になりません。

 

祭祀を承継する者が、墓や仏壇を引き継ぐことになります。

 

ならないことになっています。つまり、祭祀財産は、遺産相続とは別に、

 

祭祀承継者 (祭祀財産承継者、祭祀主宰者ともいいます。)が承継することになっています。

 

これはわが国におげる祖先業拝の風俗を考慮した制度ですが、旧民法におげる家督相続が

 

家の承継のために祭祀財産を含めて相続の対象としたこととは、区別して考える必要があります。

 

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