祭祀財産の承継
墓や仏壇などは、祖先の祭祀のための財産、すなわち祭祀財産となるもので、
相続人による遺産分割の対象には祭祀財産とは、系譜、祭具、墳墓をいいます。
糸譜とは、家系図などの先祖代々の家系を書いた文書や図面のことです。
祭具とは、仏像、位牌など礼拝や祭祀に保するために欠くことがでぎないものをいいます。
これらのものを納めた仏壇や神棚も祭具になりますが、仏祭祀承継者は、
祭祀財産を承継した墳墓とは、遺骸や遺骨を埋奏してある墓碑、埋棺、霊屋などの設備
のこと をいい、墳墓の敷地である墓地も、必されることはありません。逆に、祭祀 承継者は、
法要などの祭祀にかかる賢妻な範囲内のものは祭祀財産に含まれれることになります。
仏間や神社、仏閣は祭具にはなりません。からといって遺産相続の相続分が減らされる事は
無く遺産から別に取得することもできます。
祭祀財産の承継は
祭祀財産は遺産分割の対象にはならず、したがって相続人でない者や相続 を放棄した者も
祭祀財産の承継者となることができます。また祭祀財産を生前に処介することも自由にできます。
@ 祭祀財産承継者が死亡したときに、 誰が次の祭祀承継者になるかというこ とは、
次のようにきまります。
(1)被相続人 (死t者)の生前の指定もしくは遺言による指定があるときはそれによります。
(2)慣習があるとぎはそれによります。慣習は、日民法下の長男子による家督相続的な慣習
ではなく、現在の民法の下におげる慣習でなげればなりません。
(3)指定もなく慣習も明らかでないときは、家庭裁判所の審判によりきめられます。
承継者となる者は、必ずしも被相続人と氏が同じである必要はありません。
祖先の祭祀を承継するにもっともふさわしい者がきめられます
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