先週から依頼のあった、遺言公正証書と任意後見移行型公正証書の作成日が
こちらの予定日を三日間指定して公証人役場の都合を確認したら役場の方から
連絡があり、2月上旬の日に設定できました。
今回は、遺言公正証書と任意後見移行型公正証書の作成になりましたが、
遺言と任意後見移行型公正証書は内容が全く異なるので2本立てで作成
することになりました。
任意後見移行型公正証書は基本的には一本の文章となりますが、内容は
生前事務委任契約書と任意後見移行型公正証書と更に死後事務委任公正証書
の三本立ての内容となります。
通常であれば、3本別々に作成するのですが、内容が接近しているために
一本の文章の流れでの作成となりました。
3本を一本の文章にする様な雛形は、ネットの中では紹介されていませんが
実務の世界では標準的に使われている形式です。
コメント