相続・遺言 相続の間題
私は夫と婚姻し、一男一女がありますが、夫は数年前に亡くなりました。
このたび、夫の父が亡くなりその相続が問題になっていますが、私や子どもたちは
相続人になることができるのでしょうか。
回答では
あなたと亡夫との間の2人の子は、亡夫が相続するはずであった相続分を、
それぞれ2分のIの割合で代襲相続することができます。
代襲相続とは何か
民法はある人が死亡したときにその相続人となる者として、配偶者 (夫または妻)のほかに
① 第一順位の相続人として被相続人の子
② 第二順位の相続人として被相続人の直系尊属 (被相続人の父母、祖父母など)
③ 第三順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹
を定めています。
そしてこれらの相続人のうち、①の被相続人の子と③の被相続人の兄弟姉殊については、
被相続人が亡くなるより前にこれらの相続人が亡くなった場合に、
その相続人の直系卑属が相続人となることが認められています。これを代襲相続といいます。
代襲相続は、本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が、相続失格者であるときや、
廃除されて相続賓格を失ったときにも、認められています。
しかし、本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続放棄をしたとぎは、
代襲相続は認められていません。
ご質問の場合、子が父より先に亡くなった場合ですから、孫 (あなたと夫との間の子)は
代襲相続できますが、子の配偶者であるあなたは相続人となることはできません。
代襲相続制度は、本来なら順当な相続人となるべき子や兄弟姉妹がたまたま
相続権を失った場合に、もし相続していたらこれらの者の直系卑属がこれを承継
できたであろうという期待を保護し、公平を図る制度ということがでぎます。
代襲相続の要件
代襲相続でぎる場合は、本来の相続人である子や兄弟姉妹が、先に死亡したり、
欠格や廃除により相続権を失った場合にかぎられることは先に述べました。
このほかに、次のような点に気をつげる必要があります。
まず、本来なら子が相続する場合に子について先に死亡するなどの代襲原因があるとぎは、
子の子、すなわち孫が代襲相続し、さらに、その孫にっいて代襲原因があるとぎは孫の子
(被相続人の曽孫)が代襲相続します。この二番目の代襲相続は、百代襲といわれています。
これに対して、兄弟姉妹の代襲相続については、百代襲は認められていません。
つまり、兄弟姫妹の子であるおい、めいは代襲相続できますが、おい、めいの子は
代襲相続できないことになります。
また、本来の相続人である子について代襲原因があるときに代聾することがでぎる者は、
被相続人の直系卑属にかぎられます。このことは、被代聾者である子が被相続人の
実子である場合は、被代聾者の子はすべて被相続人の直系卑属になりますから、
問題にはなりません。しかし、子が被相続人の養子である場合には、養子縁組前の
養子の子は被相続人の直系卑属にはなりませんから、代襲相続をすることはできません。
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