赤やちゃんがまだ生まれてこない状況で相続等が始まった場合には、
不安がいっぱいになりますが、どうなるのでしょうか
回答としては
胎児はあなたの夫の子として、被相続人である夫の相続人になります。
また、胎児はあなたの夫の父の相続について代襲相続人になります。
ただ、胎児が生まれるまでは胎児が遺産分割手続きに参加する方法がありませんから、
胎児が生まれるまで遺産分割手続きを中止した方がよいでしょう。
胎児の相続権としては民法的には、
人の権利能力(権利の主体となりうる能力)の始期は出生であると定めています。
この考え方からすると、
胎児は未だ権利能力を右していないので相続人となることもできないのではないのかと考えられます。
しかし、やがて生まれてくることが確実に予想される胎児を、
権利能力がないとして相続関係から除外することは、公平の観念に合いません。
そこで民法は、相続や遺贈の場合には、胎児はすでに生まれたものとみなすことにしています。
「すでに生まれたものとみなす」の意味
「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」
の意味については、通常は次のように考えられています。
つまり、胎児は胎児の間は相続する能力はなく、
生きて生まれたとぎにはじめて相続開始のときに湖って相続する能力を
有していたものとして取り扱うというものです。
この考え方は、生まれることを停止条件として相続する能力が与えられるとするもので、
停止条件説と呼ばれています。これに対へ して解除美作説と呼ばれる考え方は、
胎児は胎児の間にすでに相続する能力
が与えられており、妬んで生まれた場合には激ってその能力が失われるとするものです。
実務上は停止条件説が有力です。
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