内縁の妻は相続できるか 事例で解説しましょう。
質問
私には長年つれそった夫がいますが、入籍はしていません。もし夫が亡くなったときは、私は夫の財産を相続することができるでしょうか。
回答
内縁の妻には相続権がありません。
ただし、他に相続人がいない場合にかぎり、”特別縁牧者として遺産の分与をぅげることができます。
内縁の妻の相続権
民法は、法律婚主義、すなわち戸籍の届出をすることを婚姻の成立要件とする制度を採用しています。
したがって実質的には夫婦として生活をしている男女であっても婚姻の届出をしていない場合は、
法律上は夫婦として認められないことになります。このような男女の関係を内縁といいます。
内縁については、婚姻に準じた関係として、でぎるかぎり婚姻と同様の効果が認められています。
つまり、婚姻の効果のうち、夫婦の共同生活を前提として認められる効果や第三者に影響のない効果は、
内縁にも認められるべぎであるとされています。
例えば、夫婦の同居、協力、扶助の義務、婚姻費用の分担といった効果です。
しかし、婚姻の届出を前提とする効果や第三者に影響のある効果は、内縁には認められません。
このような効果のIつとして、配偶者の相続権があります。
つまり、内縁の妻には相続権はないことになります。
このように内縁の妻(あるいは夫)には相続権がありませんので、
夫 (あるいは妻)が死亡したときに夫(あるいは妻)の財産を相続することはできません。
入籍でぎない事情があれば、
互いに遺言をのこす、
等の手続が必要です。
あるいは生前贈与を行うことにより対処するほかありません。
この場合、法定相続人があれへ 特別縁敗者に対する財産分与は、
その遺留分を取り戻されることも覚悟する必要があります。
各種法令による内縁の保護
労災保険や退職金に関する法令や規程の中には、内縁の配偶者にも受給権を認めた規定があります。
例えぱ、労災保険法では、遺族補億年金をうげることがでぎる遺族の範囲に関して、
内縁の妻 (あるいは夫)であっても遺族補億年金が支給されることになっています,
勤務先の退職金規程においても、内縁関係にある者を含む配偶者を受給権者とする例が少なからずみられます。
これらは、内縁の配偶者に相続権のないことを前提に、相続とは関係のないところで
内縁配偶者の保護を図るものといえます。
昭和37年の民法改正により、特別縁牧者への財産分与の制度が新設されました。
この制度新設の理由のIつとして、内縁配偶者の保護の問題があったとされています。
特別縁牧者への財産分与というのは、
相続人がいない場合にかぎり、被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者に、
家庭裁判所の手続きにより遺産の全部または一部を分与するものです。
内縁の配偶者は被相続人と生計を同じくしていた者にあたると思われますが、
この制度は相続人がいる場合は適用されません。
死亡した被相続人に、戸籍上の配偶者がいる場合はもちろん、
父母や兄弟姫妹などの相続人がいる場合には、内縁の配偶者は特別縁牧者としての
保護をうげることはでぎないわげです。
また借地借家法36条は、内縁の配偶者が建物の賃借人の地位を承継することを認めていますが、
これも相続人のいない場合にかぎられます。
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