相続失格制度とは、
相続人に民法で定める相続失格事由がある場合に、
その相続人から法律上半然に相続権を剥奪する制度です。
民法は相続失格事由として次の事由を挙げています。
①被相続人または自分より先順位もしくは同順位にある相続人を殺し、
または殺そうとしたため刑に処せられた場合
②被相続人が殺されたことを知りながら、これを告訴・告発しなかった場合
③ 詐欺または強迫によって、被相続人が遺言しようとするのを、または
取り消そうとするのを、もしくは変更しようとするのを妨げた場合
④ 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言をさせ、または遺言を取り
消させ、もしくはこれを変更させた場合
⑤ 被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿した場合
このような相続失格事由が定められている趣旨は、相続は、被相続人と相続人の
間の家族的な協同関係を基礎とする制度であるところ、かかる関係を
破壊するような相続人に相続権を認める必要はないというところに求められ
ます。このような相続人から相続権を剥奪することが、一般的な法感情にか
なうということです。
この相続失格事由は、民法に列挙されたものにかぎられます。したがって、
列挙された事由に該当しない程度の相続人に対する仕打ちをした相続人は、
相続失格者にはなりません。
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