不在者財産管理人の選任
ある人が亡くなり、相続人となる者が数人いる場合には、相続人全員が参加して
遺産分割手続ぎをしなげればなりません。相続人の1人が行方不明であるからといって、
その者を除外して遺産分割をすることはでぎません。
そこで、相続人の中に従末の住所や実際に住居としていたところを云って行方が知れない者
(この者を不在者といいます。)がいる場合、他の相続人はこの不在者の利害関係人として
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをすることがでぎます。裁判所に選任された
不在者財産管理人は、不在者に代わって不在者の財産を管理しますから、他の相続人はこの管理人と
遺産分割協議を進めることができます。
ただし、管理人は不在者の財産を管理することは当然にできますが、その財産を処介することは
家庭裁判所の許可を得てすることになっています。
そして遺産分割は、不在者の財産を処介する行為になりますから、管理人が遺産分割協議を成立させたり
遺産分割の調停を成立させるとき、あるいは遺産分割の調停や審判を申し立てるときには、
家庭裁判所の許可を得る必要があります。
許可を得る遺産分割の内容としては、
不在者の相続分に見合う何らかの遺産を不在者が取得することが多いでしょう。
しかし、中には不在者が生前贈与をうげている場合や、不在者の生存の可能性が低い場合には、
不在者の取得分をゼロとする遺産分割が許可されることもあります。また、遺産を取得する相続人が
不在者が生存していることがわかったときに、不在者に対して債務を負担する方法による遺産分割が
許可されることもあります。
行方不明になってから7年間生死が不明の場合、特別失趺は、戦地に臨んだ者については戦争が終わった後、
沈役した船中にいた者については沈没後、その他生命の危険のある危難に遷った者についてはその危難が云った後、
それぞれ1年間生死が不明な場合をいいます。
家庭裁判所が失踪宣告をすると、普通失踪の場合は7年間の失踪期間の満了したとぎに
死亡したものとみなされます。
特別失保の場合は危難が去ったときに死亡したものとみなされます。
ご質問の場合にも、弟が行方不明になって7年間経過している場合、あるいは弟が危難に遣ってから
1年間経過している場合には、相続人であるあなたか兄が利害関係人として家庭裁判所に失院宣告の
中立てをするといいでしょう。
失保宣告がなされると弟は死亡したものとみなされ、父の相続に関しても上記の死亡特点で死亡した
ものと失趺宣告により不在者の行方不明が長期におよぶ場合、この不在者について失踪宣告をうけて、
この者を死亡した者とみなす方法があります。
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