遺産分割というのは、遺産について相続人の間で誰が何をとるかをきめることです。
民法は、遺産分割の基準として
「遺産に属する物工は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他
一切の事情を考慮してこれをするロと定めています。これは、遺産分割は、遺産および相続人のそれぞれの
個性を考慮して行うということを明らかにしたものです。
ところで、実際の遺産分割は次のようになされます。
①被相続人が遺産分割の方法を遺言で定めているとぎはそれによる。
②遺言がないときは、相続人の協議によりきめる。
③協議ができないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の席で話合いできめる。
④調停が不調の場合は、審判手続きに移り、家庭裁判所が遺産分割方法を決定する。
先ほどの遺産分割の基準は家庭裁判所の審判に適用されるものですが、協議や調停においても一種の指針になります。
遺産分割の方法① (現物分割)
遺産分割の方法としては、大まかにいうと①現物分割、②代償分割(債務負担による分割)、
③換価分割といった方法があります。
このうちもっとも原則的な方法は現物分割という方法です。遺産についても民法の共有物分割の
規定が適用されますので、現物分割が原則であって、それがでぎないときに
競売による換価分割がでぎると考えられるからです。
現物分割は、
土地や預金といった遺産を、ある相続人にはこの土地を、ある相続人にはこの預金をというように、
現物で分げる方法です。ある土地を分筆の上、それぞれを相続人に分げることも現物分割といってよいでしょう。
遺産分割の方法② (代償分割)
次に遺産分割の方法としては、代償分割 (債務負担による遺産分割)と称されている方法があります。
これは、相続人のある者にその者の相続分をこえる額の遺産を現物で取得させる代わりに、
他の相続分にみたない遺産しか取得できない相続人に対して債務 (代償としての金銭の支払義務)を
負担させる方法です。不動産がⅠつしかなくそれを現物で分げることがむずかしい場合や、
遺産を現物で分げると価額が不均衡になる場合には、代償分劃は便利な方法です。
土地や建物で欲しいという相続人も、金銭で欲しいと言う人もおりますが、
相続により土地や建物または書画骨董を取得した相続人が、木来取得すべき相続分をこえる額の
遺産を取得することになり、他の相続人が他の遺産を取得することでは相続分にみたない場合に、
余分に取得する相続人が他の相続人に代借金を支払う方法により調整することができます。
遺産分割の方法③ (換価分劃)
次に、現物分割による方法も、代償分割による方法もむずかしい場合には、
換価分割による遺産分割の方法があります。換価分割による方法とは、
遺産の一部または全部を処介して、その代金を相続人で分げる方法のことをいいます。
の代金を分げるという換価分割の方法を取り入れることを考えてもいいでしょう。
ことに書画青童については評価が定まらず、相続人の中にこれを欲しがる者がいなげれば、
換価分割は有効な力法になるでしょう。
以上、遺産分割の方法としては、まず現物分割により調整がつかないかを協議しどうしてもむずかしげれば
現物分割に代億分割、換価分割を組み合わせた方法により調整して協議をすればいいでしょう。
遺産のうち不動産や書画青童について、特定の相続人に取得させることでは
適当な遺産分割がでぎない場合には、換価した上でその代償償金を支払つ てもらいます
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