今回相談を受けた相続案件は
お母さんの相続が2年前に始まったのですが
その際に預貯金関係しか手続が無かったので少し日を開けて
相続手続きをしていたところ、兄弟姉妹が6人いたのですが
先に亡くなっているかたが2名おりその方達の戸籍等の収集に
時間がかかっていたところ、相続人だった姉妹の内一人が
亡くなってしまい、相続権が親族に移るという状況に至ったために
新たな手続をすることになりました。
相続人のうち複数の人は、樺太生まれという事実から一般的な
市役所などでの戸籍収集だけではなく、樺太時代の戸籍まで収集
しなければならなくなりました。
一般的な戸籍は市区町村役場で収集出来るのですが、樺太の戸籍は
外務省管轄なので、通常の手続では収集が難しくなりましたが
それは、我々の専門家がいるので、多少時間はかかりますが、外務省でも
戸籍の収集は可能となります
戸籍の収集に困っている方は是非相談下さい。
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