「遺言は、通常、名宛人とされた特定の相続人に向けられた趣旨と解すべきであって、
名宛人とされていた特定の相続人が、遺言者より先に死亡した場合には、遺言書中に
当該相続人が先に死亡した場合には代襲相続人に当該遺産を代襲相続させる旨の記載が
あれば格別、そうでない限り、原則として遺言は失効すると解することが
遺言者の通常の意思に合致するものと解される。」とした裁判例が
あります。
この裁判例では、さらに、当該遺言を合理的に解釈したうえ、遺言者の意思が、
当該相続人が先に死亡した場合には、当該財産を代襲相続人に相続させるという
ものであったと認められるような特段の事情がある場合には、代襲相続が認められる
としました。特段の事情は必ずしも明確ではありませんが、相続により事業の承継が
伴うかどうか、代襲相続人と被相続人との生活関係等が考慮される事情になると思われます。
他に、代襲相続を認めた裁判例があり、下級審の判断が別れている状況です。
結局のところ、遺言を合理的に解釈したうえ、
遺言者の意思が代襲相続を認めるものかどうかによるしかないと考えられます。
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