遺 留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人は遺留分権利者として遺留分減殺請求権を行使して、
財産の一部を取り戻すことがでぎます。遺留分の割合は、子と配偶者が相続人の場合は法定相続分の2分の1です。
遺留分とは遺留分というのは、兄弟姉妹以外の相続人が相続財産に対して
取得することを保証されている一定割合もしくは一定額のことであり、
被相続人が他に贈与や遺贈をしても奪われることのないものです。
例えば、直系卑属(子や孫のこと)と配偶者(夫または妻のこと)が相続人となる場合、
配偶者の相続分は2分の1ですが、その2分の1、つまり4分のIは配偶者の遺留分として
保証されているわげです。もし、被相続人が財産を遺贈した結果、配偶者の
取得する分が4分のI以下になってしまった場合、配偶者は遺贈をさげた者に対し、
一定額の財産の取戻しを請求できるものです。
被相続人は、生前贈与や遺言により自由に財産を処分でぎますが、その結果
遺留分を侵害することになれば、贈与や遺贈をうげた者は、取戻しを覚悟しなげれば
ならないことになります。遺留分の制度は、遺留分を有する相続人に侵害されない
取得分を保証し、これにより生活の保障、相続に対する期待、公平性を確保するものです。
遺留分権利者と遺留分の割合
遺留分を有する者を遺留分権利者と言います。遺留分権利者は、兄弟姉妹
を除く相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属です。
遺留分の割合はまず、誰が相続人になるかによって相続財産に対する遺留
分全体の割合が決められ、相続人が数・人あるときは、法定相続分の割合によって一人一人の遺留分が算定されます。
遺留分全体の割合は次のとおりです。
① 子だげが相続人である場合は2分の1
② 子と配偶者が相続人である場合は2分のⅠ
③ 直系尊属 (丈母、祖父母など)だげが相続人である場合は3分の1
④ 直系尊属と配偶者だげが相続人である場合は2分のI
⑤ 配偶者だげが相続人である場合は2分のI
⑥ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者についてだけ2分の
以上により、例えば①の場合で子が3人いるときは、各自の遺留分は6分
の1になります。
妨げた者に対して、財産の取戻しを請求することができます。これを遺留分減殺請求権といいます。
減殺請求をするには順序があります。
生前贈与より先に遺贈に対し減殺請求をし、それでも不足するとぎは、
生前贈与のうち新しいものから順次減殺請求をすることになっています。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続を開始したことと、減殺すべき
贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年以内に請求しないと、
時効により消滅してしまいます。
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