祭祀を承継する者が、墓や仏壇を引き継ぐことになります。
つまり、祭祀財産は、遺産相続とは別に、祭祀承継者 (祭祀財産承継者、祭祀主宰者
ともいいます。)が承継することになっています。これはわが国におげる祖先
業拝の風俗を考慮した制度ですが、旧民法におげる家督相続が家の承継のた
めに祭祀財産を含めて相続の対象としたこととは、区別して考える必要があ
ります。
墓や仏壇などは、祖先の祭祀のための財産、すなわち祭祀財産となるもので
相続人による遺産分割の対象には祭祀財産とは、系譜、祭具、墳墓を
いいます。糸譜とは、家系図などの先祖代々の家系を書いた文書や図面のことです。
祭具とは、仏像、位牌など礼拝や祭祀に保するために欠くことができないものをいいます。
墓や仏壇などは、祖先の祭祀のための財産、すなわち祭祀財産となるもの
で、相続人による遺産分割の対象には祭祀財産とは、系譜、祭具、墳墓を
いいます。糸譜とは、家系図などの先祖代々の家系を書いた文書や図面のことです。
祭具とは、仏像、位牌など礼拝や祭祀に保するために欠くことがでぎないものをいいます。
これらのものを納めた仏壇や神棚も祭具になりますが、仏間や神社、仏閣は祭具にはなりません。
祭祀承継者は、祭祀財産を承継した からといって遺産相続の相続分が減らされることはありません。
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