遺言書作った?
遺言書色々と有ります。
普通タイプから、秘密タイプまで色々あります。
でも通常使うのは、あの遺言です。あの遺言とは
公正証書遺言で付言をしっかり書いてある遺言書で、トラブルはほぼ 100%有りません。
後は普通タイプの、自筆証書遺言書です。
之は全て自分の字で書き上げなければなりませんので
途中で失敗すると訂正しますが訂正が多くなると
印鑑の桜の花が咲いたように
はんこでいっぱいの遺言になって
中身がよく分からなくなります。
つまり、通常タイプは簡単に作れそうですが実は一番面倒くさいタイプかもしれません。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは、公証人と証人2人以上に遺言書の
「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を
見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。
遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、
かつ遺言の内容を秘密にしておくことが出来るのが、秘密証書遺言の特徴です。
ただし、秘密証書遺言は、他の方法に比べ手間がかかったり、
記載に不備があると無効になるなど確実性に欠けるため、利用は年間で100件程度と非常に少なくなっています。
自筆証書遺言(じひつしょうしょ-いごん)とは、
「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と、民法968条に規定された遺言方法の一つです。
先程説明しましたが、簡単ですが、面倒な手続きもあります。
遺言書はパソコンなどを使わずに全て自分の手で書かなければ無効とされますが、
特別な手続きを必要としないことから、遺言方法としては最も利用されている方法と言えます。
自筆証書遺言はその名の通り、自分で遺言書を作成する方法です。
紙とペンさえあれば作成できるので費用はかからないため、とても手軽な遺言方法といえるでしょう。
しかし、遺言書を見つけた遺族は家庭裁判所の
「検認」を受け、遺言書としての体裁を保っているかの判断を仰ぐ必要があるなど、
多少の手間があることは覚えておかなければいけません。(検認は法改正による2022年4月から不要になる見通し。)
また、民法968条の規定を満たしていないとその有効性が問われることもあります。
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